痩身エステでクーリングオフするには?

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そもそもクーリングオフとは何か

一度契約したものの、家に帰って考え直して「やっぱり契約早まったかも・・・!!」なんて事ありますよね(´・ω・)

そんな時に、一定期間内であれば解約出来るというもの✨
解約手数料や違約金などは発生しません。

クーリングオフ出来る期間

取引内容 期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
連鎖販売取引 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) 20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 8日間 ※2013年2月21日以降契約したもの対象

ただし!気を付けなければいけない点があります

痩身エステの契約でクーリングオフするには、出来る契約・出来ない契約がある!?

痩身エステ含む、エステ系の契約ではなんと全契約が対象になるわけではないんです!(ノД`)・゜・。
基本的には【契約期間が1ヶ月以上、契約金額5万円以上】の契約をしている場合が、クーリングオフの対象なのです。

契約時に施術回数が決まっている会員制の場合は、施術の有効期限を契約期間と判断し
有効期限のない回数券などの場合は、いつでも使用が可能となるので1ヶ月を超えると…と判断されるケースが多いそうです。

クーリングオフして返ってくる金額は?

クーリングオフでは、基本的に全額返ってきます(*'ω'*)
既に支払い済みの代金を返金してもらい、これから払う予定だった金額も支払う必要はなくなります!

クーリングオフの手続き方法

クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

困った時、分からないことがあった時は、生活センターなどに問い合わせてみると良いでしょう‼(*^-^*)

-番外編(その他)

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